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適応障害の人が生活保護を受給する条件 注意点やその他の経済的支援なども解説

この記事では、「適応障害の人の生活保護の受給」について説明するとともに、生活保護以外に適応障害の人が利用できるその他の公的な経済的支援制度、適応障害とうつ病の違いを紹介します。

適応障害は、仕事や対人関係のストレスが引き金になって起こる障害です。そのため、仕事・職場に関連して適応障害になった場合、しばらく仕事・職場から離れて十分な休養を取る必要があります。

休養に伴って収入が減る(なくなる)方には、公的な経済的支援を受けることがオススメです。支援を受けつつ、しっかり休養・治療に専念することが大切です。

はじめに:生活保護は、適応障害と関係なく受給できる

生活保護は、適応障害と関係なく受給できる

適応障害の人の生活保護の受給は、受給条件に当てはまれば、もちろん可能です。

受給条件は、こちらの章で紹介します。

ただし、生活保護の受給可否は、「生活に困窮しているかどうか」で決まります。

「適応障害かどうか」は、直接的には関係ありません。

そのため、一般的には、「適応障害だから」という理由「だけ」で生活保護を受給することは難しいと言ってよいでしょう。

後にも紹介するように、「生活保護以外の支援」はありますので、詳しい人・団体にも相談しながら、まずはそちらを検討することをオススメします(次章で改めてお伝えします)。

「適応障害と生活保護」で、知っておきたい3つの前提

適応障害のあなたが生活保護を検討する前に、前提として知っておいていただきたいことを3つお話します。

前提①詳しい人や頼れる人に相談しましょう

詳しい人や頼れる人に相談しましょう

生活保護も、それ以外のサポートも、適応障害を治療中のあなた一人で検討・申請するのは難しい部分もあると思います。

役所、福祉事務所の窓口、主治医、職場の産業カウンセラー、精神保健福祉士、ハローワークなどに相談することで、生活保護に限らず、あなたに必要なサポートが得られていくと思います。

前提②公的サポートを受けることは正当な権利です

生活保護をはじめ、「公的なサポート」を受けることは、正当な権利です。恥ずかしいことではありませんし、遠慮する必要もありません。

厚生労働省も、「生活保護の申請は国民の権利です。(略)ためらわずにご相談ください」と伝えています。(参考:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」

適切なサポートにつながることで、安心して適応障害の治療に取り組めますし、復職・就職・転職などの「次の一歩」にも進みやすくなります。

前提③まずは生活保護「以外」の支援を相談しましょう

まずは生活保護「以外」の支援を相談しましょう

生活保護は、一般的には、「『その他の公的な支援』などを利用してなお生活が困窮している方」が受給できます。

生活保護「以外」の支援について、各窓口にまだ相談していない方は、先にそちらを行いましょう(その他の支援は、後のこちらの章でご紹介しています)。

生活保護とは?:種類、条件、金額、注意点などを解説

適応障害の方も、各条件などに当てはまっていれば、もちろん生活保護を申請・受給できます。この章では、そうした条件や種類などを紹介します。(参考:厚生労働省「生活保護制度」

※実際には、このコラムでご紹介する内容よりも細かい支援やルールがあります。福祉事務所や支援者などに相談することで、「実際のあなた」が申請・受給した方がよいか、他の支援の方がよいかなどが見えてくると思います。(また、東京都足立区の「相談者用 生活保護のしおり(PDF)」はわかりやすいので参考になります)

①生活保護の概要・目的

生活保護の概要・目的

厚生労働省は、生活保護制度の趣旨を次のように説明しています。

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

出典:厚生労働省「生活保護制度」

つまり、「生活に必要な最低限度のお金を持つことが困難な方が、お金を受給できる制度」となります。

支給の可否は、「適応障害かどうか」に関係なく、「最低限の生活ができる状態かどうか」を基準に判断されます。

②生活保護の受給金の種類

生活保護で受給できるお金には、以下の種類があります。(受給できる金額は、地域や世帯の状況によって異なります。誤解を避けるために、金額の例は示しません)

生活保護の種類
  • 生活扶助:食費・被服費・光熱費等
  • 住宅扶助:アパートなどの家賃
  • 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
  • 医療扶助:医療サービスの費用
  • 介護扶助:介護サービスの費用
  • 出産扶助:出産費用
  • 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
  • 葬祭扶助:葬祭費用

③生活保護で支払いを減免されるもの

生活保護で支払いを減免されるもの

受給金以外にも、下記のような税金・公共料金の支払いが減免されることがあります(世帯の状況に応じて、必ず減免されるわけではありません)。(参考:東京都足立区※PDF「受給者用 生活保護のしおり」

減免される支払いの例(東京都足立区)
  • 国民年金保険料
  • 住民税
  • 固定資産税
  • NHK放送受信料
  • 上下水道基本料金
  • 都営住宅共益費
  • 住民票の写し等の発行手数料
  • 都営交通の無料乗車券の交付

④生活保護の申請・受給前に行うこと

生活保護は、「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮」している方が受給できます。生活保護を申請・受給する前には、次のようなことを検討する・行う必要があります。

申請前にするべきこと
  • 預貯金や、生活に利用されていない土地・家屋などを売却したお金を、生活費に充てる
  • 働くことが可能な方は、その能力に応じて働く
  • 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用する
  • 親族などから援助を受けることができる場合は、援助を受ける

⑤生活保護を受けるメリット

生活保護を受けるメリット

生活保護を受給すると、お金の面が安定します。安心して適応障害の治療に取り組めるようになるでしょう。主治医と相談しながら、日常生活や今後の復職・就職・転職などにも前向きになれると思います。

また、ご家族によるサポートを受けている場合は、生活保護を早めに申請・受給することで、ご家族の経済的・心理的メリットにもつながります。(※それはそれとして、「自分は家族に負担をかけている…」と考える必要は全くありません。病気は誰でもなる可能性があります。)

⑥生活保護を受ける際のデメリット・注意点

生活保護を受ける際には、次のような注意が必要です(一例です。また、既に述べたことも含みます)。

  1. 受給の前に、生活に利用されていない土地・家屋などを売却したお金を、生活費に充てる必要がある
  2. 受給中は、収入や資産を得た際などには、福祉事務所・役所に申告する必要がある
  3. 福祉事務所・役所の人の定期的な家庭訪問を受ける。生活の維持向上のための指導・指示があった場合は従う必要がある

特に2、3は「デメリット」ではありませんが、適応障害の方には対応が大変な場合もあるかもしれません。様々な支援者とつながっておくことで、そうしたやりとりも進めやすくなると思います。

⑦生活保護の相談・申請先

生活保護の相談・申請先

生活保護の直接的な相談先・申請先は以下のとおりです。

  • お住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当課
  • 福祉事務所がない町村の場合、町村役場の生活保護担当課

申請をスムーズに進めたり、「他のサポート」を知ったりするためには、こちらの項で紹介するような人たちと事前に相談することもオススメします。

⑧生活保護の申請方法

生活保護は、次のような方法・流れで申請・受給します。

  1. 福祉事務所に相談
    お住まいの地域の福祉事務所(ない地域なら町村役場)の生活保護担当に相談します。
  2. 生活保護の申請
    生活保護の決定のために、家庭訪問や預貯金・保険不動産等の調査などが行われます(状況に応じて、適応障害の診断書を用意しておいた方がいい場合もあるようです)。
  3. 保護費の受給
    申請が認められれば、受給開始です。厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を毎月受給します。
  4. 毎月の収入申告
    生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告します。また、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
  5. 就労の助言
    働ける可能性のある方は、就職や労働についての助言を受けることができます。

補足①:親族照会は、本人の意思が尊重される

親族照会は、本人の意思が尊重される

「(離れて暮らしている)ご家族や親族に連絡が行くから、生活保護を申請したくない」と思う方もいらっしゃるようです。

ですが、厚生労働省は「親族照会を実施するかどうかは、申請者本人の意思を尊重する」という趣旨の通知を出しています。望まない連絡はされないことが基本です。(参考:産経新聞「生活保護の親族照会「10年音信不通なら不要」 厚労省、自治体に通知」、東京新聞「生活保護、「親族照会」は申請者の意向尊重を 厚労省が新通知、支援団体「大きな前進」」

ただし、市区町村によっては本人の意思に沿わない対応が行われることもあるようですので、次章の「相談者・同席者」に協力を求める方が望ましいと思います。

補足②:適応障害の診断書について

生活保護を受給するためには、あなたの生活が困窮していることを証明する必要があります。

「働けない(ために生活が困窮している)ことを証明するために、適応障害の診断書があった方が認定に有利」と言われることもありますが、原則的には関係ないはずです(先述のとおり、生活保護の認定基準は、「適応障害かどうか」ではなく「生活に困窮しているかどうか」だからです)。

ただし現実として、「窓口の担当者によっては診断書の有無で対応が変わる」…という話を聞かないわけでもありません。

診断書の発行にも費用や手間がかかりますので、「実際のあなた」に診断書があった方がよいかどうかは、後述する相談先と話しましょう。

生活保護申請時には専門家・支援者への相談・同席が効果的

生活保護申請時には専門家・支援者への相談・同席が効果的

生活保護申請への対応は市区町村によって異なるため、一概に「こう申請すればよい」とは言えません。また、適応障害の症状が重い場合は一人で申請に行くのが難しいこともあるでしょうし、書類の記載内容を理解しづらいなどもあるでしょう。

申請に関連して、専門家や支援者に相談したり同席を求めたりすることで、諸々の手続きなどをスムーズに進めていくことができます。

「同席にもお金がかかるのでは?」と心配かもしれませんが、ボランティアで活動しているケースや、費用を国が負担するケースなどもあります。

同席可能な専門家・支援者の例
  • 民生委員
  • ケースワーカー
  • ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)
  • 生活困窮者自立支援の相談窓口(自治体の相談窓口)
  • 弁護士・司法書士
  • 通っている病院の社会福祉士や相談担当者
  • 基幹相談支援センターの職員
  • その他、市区町村独自の支援者など

上記のような人たちについて、すでに付き合いがある人に同席を依頼できるか、地域に在籍しているかなどを調べてみることをオススメします。

補足①無資格者でも同席可能

ご家族はもちろん、特に何らかの資格のない他人(友人や知人)も同席は可能です。状況によっては、手続きそのものも、そうした人たちが行えます。

補足②社会福祉協議会は「生活保護の相談先」としては不向き

全国各地にあり、ご病気のある方などをサポートしている「社会福祉協議会」は、生活保護の相談先としてはあまり向いていないようです。ただし、他の補助金・助成金などの相談ができる可能性はあります。

補足③同席者について参考になる記事

申請時の同席者については、ヨミドクター(読売新聞)の記事「貧困と生活保護(21) 生活保護の申請は支援者と一緒に行こう」が参考になりますので、よければご覧ください。

適応障害の人は障害年金を原則として受給できないが、受給できることもある

適応障害の人は障害年金を原則として受給できないが、受給できることもある

生活保護以外の有名な公的・経済的支援に、障害年金という仕組みがあります。

「障害年金」とは、ケガや病気などによって障害を負い、日常生活や仕事に支障が出た場合に、年金加入者が受給できる年金です。

「年金」という名前ではありますが、若い人でも受給できます。

①適応障害を理由とする障害年金の受給は、原則的にはできない

適応障害を理由とする障害年金の受給は、原則的にはできません。これは、「適応障害には『明確な原因』があり、それから離れると寛解していくこと」が関係しています。

つまり、「一過性の病気である適応障害には、年金という形の支援はなじまない」ということでしょう。(参考:「日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」、社会保険庁「昭和40年6月5日庁保発第21号通達」)

②条件を満たせば受給できることがある

ただし、次の条件を満たす場合には、適応障害の方も障害年金を受給できることがあります。

  1. 適応障害以外に、障害年金の受給対象となるケガ・病気・障害がある
  2. 適応障害について、次のような状態である(IかつII)
    Ⅰ:適応障害の症状が(一過性ではない)精神病に相当する状態である旨を記した診断書がある
    II:抗うつ薬が処方されているなど

参考として、上記条件を満たして障害年金を受給できたケースをご紹介します。

③詳しい人や支援団体などと話をすることが大事

いずれにしても、障害年金は絶対に受給できない(必ず受給できる)などと思いこまず、詳細は役所・年金支給団体・医師・支援者などに相談しましょう。障害年金を受給できない場合でも、他のサポートがあります。

障害年金の詳細は、下記コラムをご覧ください。(年金未加入時期がある方のための特別障害者給付金制度についても解説しています)

障害年金とは? 受給対象や受給条件、受給額を細かく解説

生活保護と障害年金の併用受給については、下記コラムをご覧ください(全体的にはうつ病の方向けのコラムですが、この部分は適応障害の方にも参考になります)。

うつ病の人への生活保護の支給条件〜制度概要や他の支援も紹介〜

生活保護・障害年金以外に、適応障害の人が利用できる7つの経済的支援

生活保護・障害年金以外に、適応障害の人が利用できる7つの経済的支援

生活保護はすべての手段を試した上での「最終手段」です。

まずは、生活保護以外の支援制度を検討してみることをオススメします。

適応障害の人が受けられる経済的支援(お金を受給できる支援と、各種支払いが減免できる支援)は、生活保護(と状況に応じて障害年金)だけではありません。支援制度は他にもたくさんありますので、ご安心ください。

この章では、代表的なものを簡潔に紹介します。「実際のあなた」が利用できるかについては、各窓口や支援者などに相談してみましょう。

生活保護も含めて、経済的支援を受けることは、決して恥ずかしいことではありません。

支援を受けつつ、経済的に安心して、適応障害の治療・休養に専念することで、「次の一歩」にも進みやすくなります。

※「実際のあなた」によって利用できる支援は異なりますので、「紹介する順番にオススメ」というものではありません。

①傷病手当金

傷病手当金は、病気やけがのために会社を休み、十分な報酬が受けられない場合に、健康保険の被保険者とその家族を保障するための制度です。

傷病手当金は、「仕事外での病気やケガ」を理由に働けなくなった方に適応されます。「仕事中や通勤中の病気やケガ」が原因の場合は、労災保険の対象になります。

窓口は全国健康保険協会、各健康保険組合、各共済組合になります。

※うつ病の方に向けた記事ですが、適応障害の方も参考になる内容です。

②失業手当(雇用保険給付)

失業手当(雇用保険給付)

失業手当とは、失職した人が就職するまでの一定期間に受給できる給付金です。

適応障害に関連してもしなくても、退職した場合に利用できることがあります。

窓口は、各自治体に設置されているハローワーク(全国の一覧はこちら)です。

③特別障害者手当

特別障害者手当とは、「精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給する」制度のことです。(参考:厚生労働省「特別障害者手当について」

申請先は、お住まいの市区町村役所です。

利用できる場合、2022年6月現在では、月額27,300円を受給できます(前年の所得が一定以上ある場合などは支給されません)。

参考として、特別障害者手当の支給判断の基準について、この記事の運営元であるKBCが、ある自治体の障害者支援担当に確認したところ、次のような回答がありました。

「支給するかどうかの判断は、病気・障害名では行っていない。判断は、複数の障害(肢体不自由・重度身体障害など)があるか、日常生活が介護なしではままならないほどの重篤な状態か、といったことに基づく」

生活保護と同じく、「適応障害の診断そのもの」は、支給の判断とは直接的には関係ないということでしょう。(参考:横浜市※PDF「障害児福祉手当/特別障害者手当」

④労災保険

労災保険とは、業務や通勤中にケガや疾病といった「労働災害」が発生した場合に、その補償を得られる制度です。雇用形態に関わらず(=アルバイトやパートタイマーなども)利用できます。

ただし、一般的に適応障害などの精神障害による労災認定は非常に難しいと言われています。

気になる方は、労働基準監督署や、お勤め先の人事部などに相談してみましょう。

⑤障害者手帳

障害者手帳

適応障害の方も、精神障害者保健福祉手帳を取得できる場合があります。

障害者手帳を取得すると、福祉サービスや税金の免除、公共交通機関の運賃、公共施設の利用料などの割引を受けることができます。また、障害者雇用枠での就職も可能になります。

申請には条件があるので、まずは主治医に相談してください。

⑥自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、適応障害など精神疾患で継続的な通院が必要な場合などに、医療費の自己負担額を軽減する公費負担の医療制度です。

お住まいの自治体の福祉課などの窓口、病院、市区町村に設置されている「障害者生活支援センター(全国の一覧はこちら)」で相談してみましょう。

⑦生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度は、仕事や住まいの確保に困窮している方を支援する国の制度です。

詳細は、厚生労働省のウェブサイト「制度の詳細」をご覧ください(全国の相談窓口一覧も掲載されています)。

再就職・転職を目指すなら、就労移行支援事業所がオススメ!

再就職・転職を目指すなら、就労移行支援事業所がオススメ

適応障害からの再就職・転職を目指す方には、就労移行支援事業所の利用がオススメです。就労移行支援事業所とは、「病気や障害のある方の(再)就職・転職を援助する福祉サービス」のことです。生活保護を受給しながら利用できます。

各事業所は、公的な認可を得た民間事業者が運営しています。そのサービス内容は、次のように多岐にわたります(一例であり、事業所ごとに様々なサービスを行っています)。

就労移行支援事業所のサービス
  • 転職のための知識・技能の習得
  • 転職のための知識・技能の習得
  • 履歴書・経歴書・エントリーシートの作成支援
  • メンタル面のサポート
  • 再就職・転職先候補や、職場体験実習(インターン)の紹介
  • 転職後の職場定着支援

利用の可否は、お住まいの自治体が、下記などに基づいて判断します。

  1. 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがある
  2. 18歳以上で満65歳未満の方
  3. 離職中の方(例外あり)

※上記を満たすなら、障害者手帳を所持していなくても利用可能です。

ご自身が利用できるかどうかは、自治体や、各就労移行支援事業所に相談してみましょう。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。

  • 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
  • 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
  • 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

改めて、適応障害とは?:うつ病との違いを紹介

最後に改めて、適応障害についてカンタンにご説明します。すでにご存知かもしれませんが、これまでに紹介した内容の理解も深まると思いますので、ぜひご覧ください。

①適応障害の定義

適応障害の定義

適応障害とは、次のような疾患を指します。

日常生活の中で、何かのストレスが原因となって心身のバランスが崩れて社会生活に支障が生じたもの。原因が明確でそれに対して過剰な反応が起こった状態をいう。

出典:厚生労働省「適応障害(てきおうしょうがい)」

②適応障害の症状

適応障害の症状の例には、次のようなものがあります。(他にも、多岐にわたります)

  • 憂鬱な気分
  • 意欲や集中力の低下
  • イライラ
  • 頭痛
  • めまい

③適応障害とうつ病は違う病気

適応障害とうつ病は、違う病気

適応障害とうつ病は、症状が似ている部分もありますが、違う疾患です。特に違うのは、原因の有無です。

  • 適応障害:明確な原因(ストレス)がある。そのため、原因から離れることで、病状はよくなっていく。
  • うつ病:原因ははっきりしないこともある。原因が明確な場合も、原因から離れても症状が続くことがある。

ただし、適応障害とうつ病の境界はあいまいで、適応障害からうつ病になるケースもあります。

④治療のためには、医療機関が大切

適応障害もうつ病も、自力での治療は困難です。医師やカウンセラーとのつながりを保ち、適切に治療を続けましょう。今は苦しいかもしれませんが、きっとよくなっていきます。

まとめ:経済的支援を受けることは、決して恥ずかしいことではありません

まとめ

適応障害の人が利用できる経済的支援は、生活保護以外にもたくさんあります。

経済的支援を受けることは、決して恥ずかしいことではありません。支援を受けて、安心して治療・休養に専念することが「次の一歩」に繋がります。

この記事が、あなたの「次の一歩」に繋がったなら幸いです。

よくある質問

適応障害の自分は、生活保護を受給できますか?

生活保護の受給条件(生活に困窮しているなど)に当てはまれば、「適応障害かどうか」に関係なく、もちろん受給できます。逆に言うと、一般的には、適応障害という「だけ」の理由では受給できません。詳細はこちらをご覧ください。

適応障害の自分が、生活保護以外に利用できる経済的な支援はありますか?

例として、次の8つがあります。(1)障害年金、(2)傷病手当金、(3)失業手当(雇用保険給付)、(4)特別障害者手当、(5)労災保険、(6)障害者手帳、(7)自立支援医療制度、(8)生活困窮者自立支援制度。あなたの状況によって利用の可否は異なりますので、詳細はこちら以下をご覧ください。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】
ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

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翔泳社公式 【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)

【その他著書など(一部)】
学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

執筆内田青子

うちだ・あおこ。1982年生まれ。上智大学文学部卒。
大学卒業後、百貨店勤務などいくつかの仕事を経た後、2018年から発達障害・不登校・中退経験者などのための個別指導塾・キズキ共育塾で講師として国語(現代文・古文・漢文)と小論文を指導し、主任講師となる。
並行して、聖徳大学通信教育部心理学科を卒業。現在、公認心理師の資格取得を目指して、発達障害や不登校支援についてさらに勉強中。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→

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