障害年金とは? 受給対象や受給条件、受給額を細かく解説

こんにちは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)の内田青子です。
病気・ケガ・障害のあるあなたは、障害年金について知りたいと思っているのではないのでしょうか(または、ご家族かもしれませんね)。
年金にはわかりにくいイメージがあり、生活に不安を抱えながら受給申請に踏み出せない人も少なくありません。
この記事では、「障害年金」についてその概要や受給の条件・金額、支援制度などをわかりやすくご説明したいと思います。
障害年金について知ることで、これからの生活が過ごしやすくなる可能性がありますので、ぜひご覧ください。
ただし、紹介している内容は、法改正などによって変更となる可能性があります。この記事は「病気や障害があると、障害年金が受給できる可能性がある」という安心材料にしていただいた上で、「実際のあなたと障害年金」については、お住まいの市区町村役場・年金事務所・「街角の年金相談センター」などに確認してみましょう。
なお、このコラムは、キズキビジネスカレッジ(KBC)の知見及び、日本年金機構のウェブサイト「障害年金」を参考に執筆しています。
【本文に入る前に…】
就労移行支援
という仕組みを知っていますか?
「就労移行支援」とは、「病気や障害のある人の一般企業での就職や仕事での独立と、その後の定着」をサポートする仕組みのことです。キズキビジネスカレッジは、就労移行支援の中でも、「これまでの職歴とは異なる、新たな業界・分野への就職」と「これまでの職歴を活かした就職」の両方に強いのが特色です。就労移行支援は公的な認可に基づいて行われており、病気や障害があることが診断書から明らかな場合などは、国の補償で最低0円から就労支援を受けられることもあります。
を利用した方は…
- 初任給
- うつや発達障害があっても、
KBCでは38万円も
- 就職までの期間
- 通常約1年半かかるところ、
KBCでは平均4か月
- 就職率
- 通常52%のところ、
KBCでは83%
目次
障害年金とは?

「障害年金」とは、疾病又は負傷(傷病)・ケガによって、生活や仕事などが制限されるようになった人や障害のある状態になった人に対して支給される公的年金のことです。
「年金」というと「高齢者が受給するもの」というイメージもありますが、障害年金は、現役世代の人も受給できます。
障害年金の対象となる疾病又は負傷(傷病)の中には、精神疾患や発達障害も含まれています。
次のような人は、障害年金を受給できる可能性があります。
- 「うつ病を抱えていて、思うように働けません」
- 「発達障害があって、仕事や生活をうまく行えません」
仕事についてのお悩み、病気や障害についての困りごとなどを、お気軽にご相談ください。キズキビジネスカレッジの専門スタッフがお答えします!
障害年金の受給対象

障害年金の受給対象になるのは、次の条件に当てはまる人です。
- 障害の元となった病気やケガの初診日に、年金制度に加入していること
- 法令により定められた一定の障害の状態にあること
- 保険料の納付要件を満たしていること
受給対象者について、以下補足します。
補足①初診日について
初診日とは、医師や歯科医師の診察を始めて受けた日のことです。
注意として、ご高齢になられたり、(子どもの頃に病院に連れていってくれた)ご家族が他界していたり、通院していた病院が閉鎖したりした方は、初診日が不明で手続きに苦慮することがあります。
初診日に該当しない人も、手続きをあきらめずに、後述する相談先に話してみてください。
補足②年金制度加入について
障害年金は、年金制度に加入していない期間に初診日がある人(20歳になっていない人と、60歳以上65歳未満の人)でも、初診日に日本国内に住んでいるのであれば受給することができます(受給できるのは20歳になってからです)。
補足③保険料の納付要件について
「保険料の納付要件」とは、以下のいずれかを満たしていることです。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。20歳前の人の場合には、保険料の納付要件はなし。
仕事についてのお悩み、病気や障害についての困りごとなどを、お気軽にご相談ください。キズキビジネスカレッジの専門スタッフがお答えします!
障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
- 「障害基礎年金」:国民年金加入者が対象
- 「障害厚生年金」:厚生年金加入者が対象
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の詳細について見ていきましょう。
①「障害基礎年金」(国民年金)
国民年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった人に支給される年金のことです。
*「国民年金」とは、日本国内に住む20歳以上60歳未満すべての人に支払い義務がある公的年金のことです。
ただし前述のとおり、年金制度に加入していない20歳未満や60歳~65歳未満の人でも、初診日に日本に住んでいるのであれば受けることができます(受給できるのは20歳になってからです)。
②「障害厚生年金」(厚生年金)
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった人に支給される年金のことです。
*「厚生年金」とは、厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する全ての人が対象の年金のことです。
支払いも受け取りも、国民年金に上乗せされます。
「障害厚生年金」は、「障害基礎年金」に上乗せして支給されます。
※ただし、後述するように、障害等級が「3級」と認定された場合には、障害厚生年金のみ受給できます。
③年金未加入の時期がある場合の対処法
現在の日本では、年金加入(支払い)は義務となっています。
しかし、1986年3月以前の専業主婦や、1991年3月以前の学生などは、年金加入が任意でした。
そうした人たちが年金未加入の時期に障害を得ていた場合には、障害年金とは異なる「特別障害給付金」が支払われることがあります。
詳細は、日本年金機構のウェブサイト「特別障害給付金制度」をご覧ください。
仕事についてのお悩み、病気や障害についての困りごとなどを、お気軽にご相談ください。キズキビジネスカレッジの専門スタッフがお答えします!
障害年金の対象となる病気・障害・ケガ

障害年金の対象となるのは、次のような病気・障害・ケガです(一部であり、他にもあります)。
- 目に見えやすい障害(外部障害)…眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など(ケガによるものも含む)
- 精神障害…統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害、若年性アルツハイマーなど
- 目に見えにくい障害(内部障害)…呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
ただし、「対象となる状態」は、病名などだけでは判断されません。
障害年金の支給対象となるかどうかは、次章のように、その程度(重さ)も含めて判断されます。
障害年金の支給対象となる障害の程度(重さ)

障害年金を受給するには、法令により定められた下記の等級に当てはまる障害の状態であることが条件です。
- 障害等級1級:他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度
- 障害等級2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
- 障害等級3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
どちらも、障害等級によって受給の可否が異なってきます。
- 障害基礎年金は、「障害等級1級、2級」で受給可能
- 障害厚生年金は、「障害等級1級、2級、3級」で受給可能
なお、「障害等級」は、障害者手帳の等級とは異なります。
例として、視力障害の「障害等級」をご紹介します。
- 1級:両眼の視力の和が0.04以下のもの(障害者手帳の等級は2級)
- 2級:両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(障害者手帳の等級は3級)
- 3級:数値による(障害者手帳の4級~6級)
また、障害厚生年金では、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金受給に満たない程度の軽い障害が残った場合は、「障害手当金」という一時金をもらえます。
以下は、等級による支給について表にまとめたものです。
↓障害等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
---|---|---|
1級 | 〇 | 〇 |
2級 | 〇 | 〇 |
3級 | × | 〇 |
軽い障害 | × | 障害手当金 |
上記も参考としつつ、実際のあなたが支給対象となるかどうかは、後述する申請先や社会保険労務士などに相談してみてください。
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障害年金の受給額

支給される障害年金の額は、「障害等級表」の障害の程度によって異なります。
また、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」でも金額は異なってきます。
以下、ご紹介します(2021年4月現在の年額、以下同じ)。
- 1級:976,125円(2級の1.25倍)
- 2級:780,900円
- 1級:(報酬比例の年金額※)×1.25
- 2級:(報酬比例の年金額)
- 3級:(報酬比例の年金額)最低保障額586,300円
※「報酬比例の年金額」とは、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まる、障害厚生年金額の計算の基礎となる金額のことです。計算が複雑なので、ここでは省略します。詳細は日本年金機構のウェブサイト「報酬比例部分」をご覧になるか、市区町村役所などにご確認ください。
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障害年金の加算条件(配偶者や子どもの有無など)

障害年金の支給額は、配偶者やお子さんの人数などに応じて加算されます。
配偶者やお子さんがいる場合は、次のような計算になります。
- 第1子・第2子の加算額:各224,700円
- 第3子以降の加算額:各74,900円
*子の加算額の補足
受給者本人に生計を維持されている子がいるときに加算されます。また、「子」とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
- 配偶者の加算額:224,700円
*配偶者の加算額の補足
受給者本人に生計を頼っている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。ただし、配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金、障害年金を受けている場合は、配偶者の金額が支給停止される場合もあります。
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障害年金の受給期間

障害年金は、基準に該当する病気や障害がある限り、死亡するまでずっと支給されます。
逆に言うと、病気や障害が等級を満たさない程度に回復・改善された場合には、支給はされなくなります。
障害年金には、更新の必要ない「永久認定」と、数年ごとに更新する「有限認定」があります。
「有限認定」の人は、日本年金機構に、定期的、数年ごとに、更新の診断書を提出する必要があります。
この更新の診断書に書かれた障害が、前回の診断書よりも改善されて基準に該当しなくなった場合には、翌月の支給分から停止されるのです。
実際に、「就労移行支援を利用中で、通院も安定している、ご自宅住まいの精神疾患の人」が受給を更新できなかったという話は、キズキビジネスカレッジ(KBC)の事例としてもないわけではありません。
病気や障害が快方に向かうのは喜ばしいことですが、それまでにあった収入がなくなる可能性があるという意味では、注意が必要でしょう。
また、回復以外にも、以下のときは支給が停止されます。(参考:咲くや障害年金相談室「障害年金はいつまでもらえるのか?」)
- 更新届や所得状況届の提出が遅れているとき
- 20歳より前に初診日がある人で、一定以上所得があったとき
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
さらに、65歳になったときには、受給する年金として「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」のいずれかを選ぶ必要があります。
「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」を重複して受給することはできません。
受給額や税金などを考えて、どちらかを選ぶ必要があります。
こちらも、社会保険労務士などに相談することで、よりよい選択ができると思います。
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就労中の障害年金の受給条件

受給できます。障害年金の認定基準には、働いているかどうかは関係ありません。
ただし、精神疾患やがんの場合は注意が必要です。
精神疾患やがんの場合、「働いている=症状が軽い」と見なされて、障害年金の等級が3級と認定されやすい傾向にあるのです。(参考:咲くや障害年金相談室「障害年金はいつまでもらえるのか?」)
3級の人が受給できるのは、障害厚生年金(厚生年金)のみで、障害基礎年金(国民年金)は受給できません。
しかし、「働いていれば必ず3級と認定される」わけでもありませんので、専門家に相談してみましょう。
職業訓練や就労移行支援の通所中の障害年金の受給条件
受給可能です。障害年金の認定には、職業訓練を受けているかどうかは考慮されません。
ただし、働いている場合と同様、職業訓練校などに通うことで障害が軽く見られて、認定等級が低くなったり、認定・更新ができなかったりする可能性はあります。
こちらも、心配な場合は専門家に相談しましょう。(参考:「障害ねんきん.jp」)
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障害年金の申請から受給までの流れ

まず、障害年金の申請ができるのは、「障害認定日(障害が確定した日)」からです。
具体的には、以下の日を指します.(ただし特例によって早まることもあります)。
- 初診日から1年6か月を経過した日
- 1年6か月以内に治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
- 先天性障害の場合、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)
その上で、障害年金申請から受給の流れは、一般的には次のようになっています(こちらも、状況によって変わることがあります)。
- 初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)の確認
- 市区町村役場や年金事務所に、受給要件や必要書類などを確認
- 年金事務所・年金相談センター・市町村役場の窓口などで、「年金請求書」を受け取り
- 必要書類を準備
- 書類を提出
- 日本年金機構による認定審査を通過後、年金証書やパンフレットを受け取り(請求から約3か月)
- 年金証書が届いてから1~2か月後に振り込み開始
- 「有限認定」の場合は、数年ごとに更新書類を提出
申請の流れ③〜⑤について、以下補足します。
補足:③「年金請求書」を受け取り
- お住まいの市区町村役場・年金事務所・「街角の年金相談センター」のいずれかに行き、「年金請求書」を受け取ります。
- 年金事務所か「街角の年金相談センター」のいずれかに行き、「年金請求書」を受け取ります。
補足:④必要書類を準備
年金請求書の他の必要書類の例には、次のようなものがあります。
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 医師の診断書
- 銀行通帳
- 印鑑
症状や年齢などによって必要書類は異なりますので、必ず、日本年金機構のウェブサイト「障害基礎年金を受けられるとき」や「障害厚生年金を受け取られるとき」に目を通したり、各種窓口に確認したりするようにしましょう。
補足:⑤書類を提出
- 「年金請求書」に必要書類を添えて、住所地の市区町村役場の窓口に提出します。
- 「年金請求書」に必要書類を添えて、年金事務所か「街角の年金相談センター」に提出します
- 年金請求書と必要書類の提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターになります。
※第3号被保険者:国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)のこと。(参考:日本年金機構「第3号被保険者」)
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障害年金のほかに受給・還付できる支援制度

障害年金以外にも、病気・ケガ・障害に関連して受給・還付されるお金はあります。
以下、例を紹介します(詳細や利用の可否は、市区町村の窓口や、加入している保険会社に相談してみることをオススメします)。
社会保険の「傷病手当金」
社会保険加入者が対象。被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないとき、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給されるお金。(参考:厚生労働省※PDF「傷病手当金について」)
雇用保険の「基本手当」
雇用保険加入者が対象。求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった人が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるお金。(参考:厚生労働省「基本手当について」)
高額医療費制度
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度。(参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)
医療費控除
国民全員が対象。一定の額の医療費を支払ったとき、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される制度。(参考:国税庁「医療費を支払ったとき」)
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障害年金についての相談先

相談先の例としては、次のようなところがあります。
- 市区町村役場の年金担当窓ロ
- 日本年金機構「ねんきんダイヤル」
- 年金事務所
- 街角の年金相談センター
- 社会保険労務士事務所
- 民間の年金サポートセンター
障害年金は、受給要件、給付金額、申請の流れ、必要書類などが大変複雑なため、専門家への相談を行うことをオススメします。
ただでさえ病気・ケガ・障害でお悩みの際に、ご自身だけで取り組むと、途中であきらめたくなることもあるでしょう。
専門家に相談することで、より確実な情報を得られた上で、手続きをスムーズに進めることができます。
入院中で書類を集められない、家から出るのが困難、年金事務所に行くのが難しいなどの場合、出張相談をしている専門家もありますので、ぜひ探してみてください。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)でも、利用者さんからの障害年金に関する無料相談を行っています。
この記事をお読みのあなたも、次のようなことをお知りになりたい場合は、お気軽にご連絡ください。
- 障害年金を受給しながらの就職活動の例
- 障害年金に関わらず、病気・ケガ・障害がある状態での就職活動方法
※障害年金についての「受給認定されそうか」「手続きをどうしたらいいか」などの直接的なご相談は、利用開始後に承ります。
仕事についてのお悩み、病気や障害についての困りごとなどを、お気軽にご相談ください。キズキビジネスカレッジの専門スタッフがお答えします!
まとめ

病気やケガで働くことが制限されるときに受けることのできる障害年金についてご紹介してきました。
最初にもお伝えしたとおり、年金に関する法律は、頻繁に変更する可能性があります。
「病気・ケガ・障害で働けない場合、障害年金などを受給できる可能性がある」と安心していただいた上で、「実際のあなたが受給できそうなお金」については、市区町村役所、日本年金機構、各種支援者などにご確認ください。
この記事が、障害年金についてお悩みのあなたの一助となったなら幸いです。
【最後に改めて…】
就労移行支援
という仕組みを知っていますか?
「就労移行支援」とは、「病気や障害のある人の一般企業での就職や仕事での独立と、その後の定着」をサポートする仕組みのことです。キズキビジネスカレッジは、就労移行支援の中でも、「これまでの職歴とは異なる、新たな業界・分野への就職」と「これまでの職歴を活かした就職」の両方に強いのが特色です。就労移行支援は公的な認可に基づいて行われており、病気や障害があることが診断書から明らかな場合などは、国の補償で最低0円から就労支援を受けられることもあります。
を利用した方は…
- 初任給
- うつや発達障害があっても、
KBCでは38万円も
- 就職までの期間
- 通常約1年半かかるところ、
KBCでは平均4か月
- 就職率
- 通常52%のところ、
KBCでは83%
障害年金は、働きながらもらえますか?
受給できます(障害年金の認定基準には、働いているかどうかは関係ありません)。ただし、精神疾患やがんの場合、「働いている=症状が軽い」と見なされて、障害年金の等級が低く傾向にあります。詳細はこちらをご覧ください。
障害年金の受給条件を知りたいです。
次の条件に全て当てはまる人が受給できます。「障害の元となった病気やケガの初診日に、年金制度に加入していること」「法令で定められた一定の障害の状態にあること」「保険料の納付要件を満たしていること」。詳細はこちらをご覧ください。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
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翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆内田青子
うちだ・あおこ。1982年生まれ。上智大学文学部卒。
大学卒業後、百貨店勤務などいくつかの仕事を経た後、2018年から発達障害・不登校・中退経験者などのための個別指導塾・キズキ共育塾で講師として国語(現代文・古文・漢文)と小論文を指導し、主任講師となる。
並行して、聖徳大学通信教育部心理学科を卒業。現在、公認心理師の資格取得を目指して、発達障害や不登校支援についてさらに勉強中。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→